八王子市議会 2021-03-26 令和3年_第1回定例会(第4日目) 本文 2021-03-26
また、物の堆積等による不良な生活環境の改善事業について、いわゆるごみ屋敷条例施行から2年が経過し、これまでの経験やノウハウを今後どのように生かしていくのかを問う発言に、当該事案には様々な要因があることから、庁内に横断的な対策会議を設置し解決に向けた調整を行っている。
また、物の堆積等による不良な生活環境の改善事業について、いわゆるごみ屋敷条例施行から2年が経過し、これまでの経験やノウハウを今後どのように生かしていくのかを問う発言に、当該事案には様々な要因があることから、庁内に横断的な対策会議を設置し解決に向けた調整を行っている。
後に触れますけれども、足立区でごみ屋敷条例制定前も同様のことがあったようです。縦割り行政の弊害で、ごみ処理は環境部門、道路は土木部門、そしてネズミや害虫は衛生部門と連携が不十分でたらい回し状態だったようであります。
もう一点、ほかの自治体では空き家条例ですとか、ごみ屋敷条例という条例をつくって抑制、注意喚起も含めて進めているのですけれども、先ほどの早川委員とのやりとりでも、区のいろいろな部署が連携をして、もしかしたら放っておいたらさらに大変なことになるという状況を未然に防いでいるという話を聞いて、管理条例ではないのですけれども、適正に区が、うちが管理をしていく、そういった条例なども今後必要ではないかなというふうには
いわゆるごみ屋敷条例につきましては、その柱になるところは支援、措置で、それをうまく回していくための対策会議が主なものになってこようかと思っています。基本的には支援の中でどれだけいかにごみ屋敷の改善を図れるかということを中心に考えていきますが、それで不可能な場合には、措置として代執行等を考えております。
正式名が非常に長いので、申しわけないのですが、以下、ごみ屋敷条例と言わせていただきます。 ここに座っておられる伊藤裕司議長が、まさに議長になられる前、この場所から、近隣住民の何年にもわたる大変な負担を考えれば、早く対応すべきだということを力説されていたことは、記憶に新しいところです。 私も困られている市民から、幾つかの現場のことで相談を受けて、所管で対応していただきました。
来年度から施行される、いわゆるごみ屋敷条例の基本的な市の考え方をお示しください。
いわゆるごみ屋敷条例の運用を通じて、市民が安全で快適な生活環境を確保できるよう、地域住民、関係機関と協力して、不良な生活環境の発生防止及び改善に努めてまいります。その際には、資源循環部、福祉部、健康部等関係所管が相互に連携し総合的に対応するとともに、本市の持つ現場力を最大限に活用し、早期発見、再発防止に努めてまいります。
ごすことのできる居場所の検討、11番、多胎児家庭へのホームヘルパー派遣の検討、13番、子ども医療費の無料化・助成制度の拡充、14番、医療的ケアが必要な子どもへの支援の充実と、居宅訪問型保育事業の推進、16番、児童養護施設を退所した子どもたちに向けた奨学基金と住居費助成事業の創設、20番、小学校新入児童への防犯ブザーの支給、27番、従来の自主防災組織よりも小さな単位での防災グループ制度の創設、39番、ごみ屋敷条例
ほかの例えば中野区は、ごみ屋敷条例というのをきちんとつくってある。これ何区かはつくって、例えば動物への不適切な餌やりとか、そういうものも含めて条例をつくっているんで、これもやはり見習って、今委員の皆さんがあるあると言っていますので、私は2軒しかないかなと思っていました。
4 ◎木下ごみ減量対策課長 それでは、(仮称)住居等における堆積物に起因する不良な生活環境の改善に関する条例、いわゆるごみ屋敷条例の素案及び廃棄物の処理及び再利用の促進に関する条例の改正について、御報告いたします。ここで堆積物に起因するということで申し上げましたが、これはごみが集積されている状態ということで御理解をいただければと思います。
いろいろな市町村でも大変困っていて、有名なのが足立区のごみ屋敷条例だと思うんですね。中身を見てみますと、もちろん勧告とか命令、代執行という条文はありますけれども、最終的には問題解決が困難な場合の支援が含まれているわけです。単にごみを片づけるだけではなくて、その背景とか原因も踏まえて、福祉とか医療の部署と連携して解決に取り組んでいくと。
その際、ごみ等の処分や地域の生活環境の改善に対しては強い態度で臨むことを要望しましたが、区の回答は、ごみ等の物品が堆積している居住者へは生活改善や支援を福祉部門や関係所管と連携して行い、問題の解決を図っていくということでしたが、ほかの自治体では、過去にごみ屋敷条例に基づく代執行が行われ、自宅前の道路上及び老朽化した二階ベランダに積まれた堆積物の撤去を行うなど、状況に応じてさまざまな対策を講じていると
そうした状況において、幾つかの自治体では、ごみ屋敷条例を制定するなど、この行政課題に果敢に取り組んでおります。 それでは、まずお尋ねをいたします。 初めに、本市のごみ屋敷の実態について伺いたいと思います。 本市にも先ほど紹介しましたようなごみ屋敷があるのかどうか、またあるとすればその状況はどのようになっているのでしょうか。
◎生活環境保全課長 ごみ屋敷条例を全国に先駆けてつくってまいりました。そこで一番、全国から評価されている点というのが、ごみ屋敷のごみを片付けるだけではなくて、所有者に対する支援、再発防止策に力を入れているという点であると認識しております。 ◆西の原えみ子 委員 そうですよね。
◎菊池 環境総合対策室長 私からは、ごみ屋敷条例施行後の対応及び協力者への謝礼等についてお答えいたします。 住居等の適正な管理による良好な生活環境の保全に関する条例が本年四月から施行されましたが、苦情等の相談件数は、五月末現在で十一件ございました。相談を受けた後、環境保全課や地域振興課が現場調査をし、チェック表により一次判定をしたところ、管理不全やそのおそれがある住居は五件でございました。
本件につきましては、日程を7月21日、22日の両日とし、福島県郡山市はごみ屋敷条例に基づく行政代執行による強制撤去について、福島県福島市は再生可能エネルギー導入推進について、それぞれ視察いたします。 以上で特定事件調査に係る委員派遣についての報告を終わります。 以上で建設環境委員会を閉会いたします。
こちらがホームページのほうに、いわゆるごみ屋敷条例というふうに書いてあるわけですが、施行規則では、用語の定義として、健康を害し、生活環境に著しい障害を及ぼし、またはそのおそれがある状態とは、土地などが廃棄物や雑草または樹木に覆われているなどの状況で、かつ次に掲げる状態が生じていると認められる状態をいう。
初めに、世田谷区住居等の適正な管理による良好な生活環境の保全に関する条例、いわゆるごみ屋敷条例について質問いたします。 家の内外にごみをため込んで、悪臭や害虫の発生や崩落の危険で地域住民に迷惑をかけるごみ屋敷が全国各地で問題となっています。二〇一三年の三月、世田谷区も上馬のマンションの一室でミイラ化した遺体が発見されたということを皮切りに、この問題は本区においても議論が深まっている状態です。
同時に、転ばぬ先のつえというわけでもないんですけれども、本当にそういった意味では、ただ単に空き家であるということだけではなく、本当にごみが山積していて、それを集約しているような困りごとの象徴になる、そういったごみ屋敷を防止していくような条例というものも、全国でも問題が顕在化してきてから、こういったことが制定される声も大きくはなってきているんですけれども、そういった意味では、このごみ屋敷条例みたいなものも